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《 受給について 》
○受給方法

・給付の種類は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の4種類です。

・老齢給付金、障害給付金は5年〜20年の有期年金として支給されます。

  具体的な年金の受取方法は運営管理機関が設定します。

  →年金の額は請求時の個人別管理資産の20分の1以上2分の1以下で、運営管理機関定めるところにより事由に決定できます。

  →運営管理機関が定める場合には、年金給付は5年経過後に一時金として受け取ることができます。

  →支給額の算定方法の変更は、個人別管理資産が過少となった場合、運営管理機関が定めた場合には変更できます。

・老齢給付金・・・60歳以降に加入者が請求を行い受給します。(70歳までに支給の請求をしなければなりません)

[老齢給付金の支給要件]

原則60歳から受給できますが、60歳時点で最初の拠出から10年経過していない場合は次の年齢で受給することができます。

◇8年以上経過→61歳から受給可能

◇6年以上経過→62歳から受給可能

◇4年以上経過→63歳から受給可能

◇2年以上経過→64歳から受給可能

◇1月以上経過→65歳から受給可能

・障害給付金・・・60歳になる前に、傷病によって一定以上の障害状態になった加入者が傷病になっている一定期間(1年6ヶ月)を経過してから請求により受給します。

・死亡一時金・・・加入者が死亡したときに、遺族が一時金として受け取ることができます。また、年金を受給中に持分を残して死亡した場合も、遺族が残高を受け取ることができます。

・脱退一時金・・・加入者であった方が、専業主婦になるなど制度に加入し得ない状況になり、過去の拠出年数が3年以下である場合、または同様の状況下において拠出期間が3年超であっても年金資産が50万円以下の場合は脱退一時金を受けることができます。
 


  制度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での岡三証券の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。  

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