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《 加入資格について 》
○加入できる方

・日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生など国民年金の第1号被保険者

  ※ただし、次の方は加入できません。

◇農業者年金の被保険者の方

◇国民年金の保険料を免除されている方(障害基礎年金を受給している方等は除きます)

・60歳未満の厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)

  ※ただし、次の方は加入できません。

◇厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金等がある企業に従事しその対象となっている方

◇企業型年金を実施する企業に従事しその対象となっている方

  したがって、次の方は加入できません。

◇公務員など共済組合に加入している方

◇厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)

○資格喪失などについて

・加入者は、上に掲げる加入資格を喪失した場合のほか、次の場合には加入者資格を喪失し、運用指図者(掛金の拠出を行わず、資産の運用のみを行う)になります。

◇60歳に達したとき

◇国民年金の被保険者資格を喪失したとき

◇国民年金の第3号被保険者となったとき

◇国民年金基金連合会に申し出て運用指図者となったとき

◇国民年金の保険料の免除を受けることとなったとき

◇農業者年金の被保険者となったとき

◇共済組合等の組合員または加入者となったとき

◇厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金等の加入者となったとき

◇企業型年金の加入者となったとき

・運用指図者は、個人資産がなくなったときは、運用指図者の資格を喪失します。

・加入者および運用指図者が死亡したときは、資格を喪失します。

  次の場合には、企業型年金に個人別管理資産(積立金)を移換します。

◇企業型年金のある事業所に就職または転職したとき

 

※確定拠出年金制度は、あくまでも年金であり貯蓄とは異なります。したがって、一般の貯蓄のように加入者の方の都合によって、掛金の払込を中断したり、掛金をまとめて支払ったりすることはできません。

※ただし、掛金を拠出しないで運用の指図だけをする立場(運用指図者)になることは認められています。


制度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での岡三証券の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。

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