![]()
| 《 税金について 》 | |||
・掛金は全額所得控除の対象となります。 支払われた掛金については全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。 毎年11月に、その年の1月から12月までに支払った掛金について連合会が控除証明書を発行し送付いたしますので、確定申告や年末調整(個人払込の場合)で所得控除を受けるときに添付してください。 なお、掛金が給与等から天引きされる場合には、源泉徴収税額の計算に当たって社会保険料と小規模企業共済等掛金の合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払いがあったものとみなして計算することとなっております。 ・運用時の税金について 特別法人税が課税されます。(平成25年度末まで課税停止) ・受給時の税金について ◇老齢給付金 年金・・・公的年金等控除が適用されます。 一時金・・・退職所得として課税されます(ただし、退職所得控除が適用されます)。 ◇障害給付金 非課税です。 ◇死亡一時金 みなし相続財産として相続税がかかります。 ◇脱退一時金 一時所得として課税されます(ただし、50万円の控除が適用されます)。 (参考) ※社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の違いについて 社会保険料控除は、世帯主などが生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合にも所得控除を受けることができるのに対して、小規模企業共済等掛金控除は、加入者本人の掛金しか所得控除できません。 |
|||
| 制度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での岡三証券の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。 | ||
[加入資格について] [掛金について] [掛金の運用について] [受給について] [手数料について] [税金について] [年金資産の移換について]