(罰則)
第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1)第88条第1項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者
2)不正の手段により第88条第1項の登録を受けた者
3)第95条の規定に違反して、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませた者
4)第100条第1号から第3号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1)第100条第4号の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
2)第104条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者
第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1)第51条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2)第89条第1項の登録申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
3)第101条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
4)第102条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
5)第103条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1)第92条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2)第94条第1項の規定に違反した者
3)第94条第2項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
4)第96条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者
5)第104条第1項の規定による命令に違反した者
第122条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第118条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第123条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
1)第6条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2)第49条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
3)第50条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4)第52条第1項の規定による命令に違反した者
5)第58条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
6)第80条第3項、第81条第3項、第82条第2項又は第83条第2項の規定に違反して、通知をしない者
7)第83条第3項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者
第124条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1)第16条第1項の規定に違反して、通知をしない者
2)第16条第2項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
3)第47条、第66条第1項、第93条又は第113条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者