【確定給付企業年金法施行令】

第1章 確定給付企業年金の開始
複数の確定給付企業年金を実施できる場合(第1条)
規約型企業年金の規約で定めるその他の事項(第2条)
企業年金制度等(第3条)
規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件(第4条)
基金の規約で定めるその他の事項(第5条)
基金の設立に必要な被用者年金被保険者等の数(第6条)
基金の設立認可に当たってのその他の要件(第7条)
基金の設立の公告(第8条)
変更の公告(第9条)
公告の方法(第10条)
代議員の任期(第11条)
代議員会の招集(第12条)
代議員会招集の手続(第13条)
定足数(第14条)
代議員会の議事等(第15条)
代議員の除斥(第16条)
代理(第17条)
会議録(第18条)
役員(第19条)
加入者原簿の備付け(第20条)

第2章 加入者
再加入者の加入者期間の合算に関する基準(第21条)
加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間(第22条)

第3章 給付
給付の額の基準(第23条)
給付の額の算定方法(第24条)
支給期間及び支払期月(第25条)
未支給の給付(第26条)
脱退一時金の支給要件及び失権(第27条)
老齢給付金の支給を開始できる年齢(第28条)
老齢給付金を一時金として支給する場合の基準(第29条)
老齢給付金の支給停止の基準(第30条)
障害等級(第31条)
障害給付金の支給停止の基準(第32条)
遺族給付金の給付対象者(第33条)
給付の制限(第34条)

第4章 掛金
加入者が掛金の一部を負担する場合の基準(第35条)
上場株式による掛金の納付(第36条)

第5章 積立金の積立て及び運用
過去の加入者期間に係る給付の基準(第37条)
事業主が締結する信託、生命保険及び生命共済の契約(第38条)
事業主が締結する投資一任契約(第39条)
基金が締結する信託の契約(第40条)
基金が締結する生命保険及び生命共済の契約並びに投資一任契約(第41条)
自家運用を行う基金の管理運用体制(第42条)
基金の自家運用に関する契約の相手方(第43条)
基金の積立金の運用(第44条)
運用の基本方針(第45条)
分散投資義務及び運用体制の整備(第46条)
資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の禁止(第47条)
省令への委任(第48条)

第6章 確定給付企業年金間の移行等
実施事業所の一部について行う給付の支給に関する権利義務の移転(第49条)
実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る際の手続(第50条)
規約型企業年金の統合又は分割があった場合の加入者期間の合算(第51条)
基金の合併若しくは分割又は確定給付企業年金間の権利義務の移転承継等があった場合の加入者期間の合算(第52条)
新たに確定給付企業年金を実施して給付の支給に関する権利義務を承継する際の手続の特例(第53条)
合併又は分割の公告(第54条)

第7章 確定給付企業年金の終了及び清算
清算人になることができない者(第55条)
残余財産のうち分配を要しないもの(第56条)
終了した確定給付企業年金の残余財産の分配(第57条)
解散の公告(第58条)
清算人の公告(第59条)
財産の目録等の承認(第60条)
給付の供託(第61条)
残余財産の処分の制限(第62条)
決算報告書の承認(第63条)
解散等の公告の方法(第64条)
地位の承継(第65条)

第8章 雑則
事業主等が業務を委託する場合の要件(第66条)
指定法人(第67条)
会計の区分経理(第68条)
事業年度(第69条)
余裕金の運用(第70条)
借入金の制限(第71条)
権限の委任(第72条)

第9章 他の年金制度との間の移行等
準用規定(第73条)
基金から厚生年金基金への移行の際の公告(第74条)
確定給付企業年金への移行時に厚生年金基金が徴収する掛金の額(第75条)
解散の認可があったものとみなされた場合の公告(第76条)
解散の認可があったものとみなされた場合の供託(第77条)
厚生年金基金から基金への移行の際の公告(第78条)
消滅した厚生年金基金の財産の目録等の承認(第79条)
消滅した厚生年金基金の決算報告書の承認(第80条)
厚生年金基金から基金への移行時に当該基金が徴収する掛金の額(第81条)
物納の許可の申請等(第82条)
共同物納をする場合における責任準備金相当額に充てる有価証券の価額(第83条)
物納に充てることができる有価証券の種類(第84条)
物納に充てることができる有価証券の単位(第85条)
物納に充てる有価証券の移換(第86条)
物納に係る有価証券の価額の算定方法(第87条)
物納に係る有価証券の価額として算定した額を寄託したものとみなす日(第88条)
確定拠出年金を実施する場合の積立金の移換(第89条)
確定拠出年金を実施する場合の残余財産の移換(第90条)
資産の移換をする場合の掛金の一括拠出(第91条)
確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業年金(第92条)
厚生年金基金連合会に行わせる事務(第93条)

附則
施行期日(第1条)
企業年金制度等の経過措置(第2条)
厚生年金基金から規約型企業年金等への移行のために必要な準備(第2条の2)
新たに確定給付企業年金を実施して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例(第3条)
適格退職年金からの移行に係る老齢給付金支給開始要件の特例(第4条)
適格退職年金からの移行に係る脱退一時金の支給要件の特例(第5条)
移行適格退職年金受益者等以外の加入者等の給付の支給要件(第6条)
移行適格退職年金受益者等が掛金を負担する場合の特例(第7条)
新たに厚生年金基金を設立して適格退職年金契約に係る権利義務を承継する場合の手続の特例(第8条)

理 由