【内閣府・厚生労働省令第9号】

(確定拠出年金運営管理機関に関する命令の一部を改正する命令)

確定拠出年金運営管理機関に関する命令(平成13年内閣府・厚生労働省令第6号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中第6号を第7号とし、第5号の次に次の一号を加える。
6 登録申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書若しくは損失処理計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、商法(明治32年法律第48号)第33条第2項の規定により設立の時に作成する貸借対照表又はこれらに代わる書面

第6条各号列記以外の部分中「及び」を「、確定拠出年金運営管理業務の引継ぎ状況を記載した様式第5号の2により作成した書類及び」に改める。

第8条第1項第3号を次のように改める。
3 運営管理業務に従事する使用人の数

様式第4号中「第5条第1号」を「第5条」に改め、同様式に次の備考を加える。
(備考)変更届出書を提出しようとする時点において現に登録されている確定拠出年金運営管理機関登録簿の当該変更に係る頁について、当該変更箇所の訂正、追加又は削除を行った後のものを添付すること。

様式第5号の次に次の1様式を加える。
様式第5号の2(第6条関係)

−様式省略−

(備考)
1 .「運営管理機関名」には、引き継ぐ運営管理業務がない場合には、「引継ぎなし」と記載すること。
2 .「規約名」には、企業型年金の場合はその規約名を、個人型年金の場合は、「個人型年金規約」と記載すること。
3 .「引き継ぐ運営管理業務」には、法第2条第7項各号に規定する運営管理業務のうち申請者が行う業務の内容(該当する業務の号番号及び第1号の業務については、イ、ロ又はハのうち該当する番号)を記載すること。
4 .「加入者数等(人)」には、受渡日現在における加入者及び運用指図者の人数を記載すること。

様式第7号8.報告者が法第2条第7項第2号に係る業務を担当する加入者等に係る運用の方法の選定及び提示の状況の表の備考中「カからラまで」を「カからナまで」に改める。

附則

この命令は、平成16年10月1日から施行する。