(資格取得の時期)
第10条 企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する。
1)実施事業所に使用されるに至ったとき。
2)その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
3)実施事業所に使用される者が、被用者年金被保険者等となったとき。
4)実施事業所に使用される者が、企業型年金規約により定められている資格を取得したとき。
関連:確定拠出年金法施行規則第16条(加入者等への通知)