(資格喪失の時期)
第11条 企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日にさらに前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は第6号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する。
1)死亡したとき。
2)実施事業所に使用されなくなったとき。
3)その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
4)被用者年金被保険者等でなくなったとき。
5)企業型年金規約により定められている資格を喪失したとき。
6)60歳に達したとき。