(定義)
第2条 この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
A この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
B この法律において「個人型年金」とは、連合会が、第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
C この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。
D この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。
E この法律において「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者であって、60歳未満のものをいう。
1)厚生年金保険の被保険者
2)私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
F この法律において「確定拠出年金運営管理業」とは、次に掲げる業務(以下「運営管理業務」という。)の全部又は一部を行う事業をいう。
1)確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務(連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚生労働省令で定める業務を除く。以下「記録関連業務」という。)
イ 企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「加入者等」と総称する。)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知
ロ 加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及びその内容の資産管理機関(企業型年金を実施する事業主が第8条第1項の規定により締結した契約の相手方をいう。以下同じ。)又は連合会への通知
ハ 給付を受ける権利の裁定
2)確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供(以下「運用関連業務」という。)
G この法律において「企業型年金加入者」とは、企業型年金において、その者について企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
H この法律において「企業型年金運用指図者」とは、企業型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(企業型年金加入者を除く。)をいう。
I この法律において「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。
J この法律において「個人型年金運用指図者」とは、個人型年金において、その個人別管理資産について運用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く。)をいう。
K この法律において「個人別管理資産」とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、一の企業型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう。
L この法律において「個人別管理資産額」とは、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう。