(規約の承認)
第3条 厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
A 二以上の厚生年金適用事業所について企業型年金を実施しようとする場合においては、前項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。
B 企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1)企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主(第47条第5号、第70条、第71条及び第78条を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
2)企業型年金が実施される厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の名称及び所在地(厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
3)事業主が運営管理業務の全部又は一部を行う場合にあっては、その行う業務
4)事業主が第7条第1項の規定により運営管理業務の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(第88条第1項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営む者をいう。以下同じ。)(第7条第2項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)の名称及び住所並びにその行う業務
5)資産管理機関の名称及び住所
6)実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
7)事業主が拠出する掛金(以下「事業主掛金」という。)の額の算定方法に関する事項
8)運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
9)企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項
10)企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が3年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に関する事項
11)企業型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
12)その他政令で定める事項