(承認の基準等)
第4条 厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。
1)前条第3項各号に掲げる事項が定められていること。
2)実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている厚生年金基金その他政令で定める年金制度(第54条第1項において「企業年金制度」という。)及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
3)事業主掛金について、定額又は給与に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。
4)提示される運用の方法の数又は種類について、第23条第1項の規定に反しないこと。
5)企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)による運用の指図は、少なくとも3月に1回、行い得るものであること。
6)企業型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準に合致していること。
7)企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が3年以上である場合又は企業型年金加入者が当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する場合について、その者の個人別管理資産が移換されるときは、そのすべてを移換するものとされていること。
8)その他政令で定める要件
A 厚生労働大臣は、前条第1項の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
B 事業主は、前条第1項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される被用者年金被保険者等に周知させなければならない。