(厚生年金基金及び企業年金基金の業務の特例)
第53条 厚生年金基金及び企業年金基金は、その規約で定めるところにより、資産管理契約に係る業務を行うことができる。
A 厚生年金基金及び企業年金基金は、資産管理契約に係る業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
B 第1項の規定により厚生年金基金の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第185条第5号中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第53条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
C 第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第121条中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第53条第1項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。