(規約の変更)

第57条 連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

A 前条の規定は、前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。


第58条 連合会は、個人型年金規約の変更(前条第1項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

A 第56条第3項の規定は、前項の変更について準用する。