(規約の変更)

第5条 事業主は、企業型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

A 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。

B 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。 ただし、第1項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。

C 前条の規定は、第1項の変更の承認の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第3項中「被用者年金被保険者等」とあるのは、「被用者年金被保険者等(企業型年金運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときは、企業型年金運用指図者を含む。)」と読み替えるものとする。


第6条 事業主は、企業型年金規約の変更(前条第1項の厚生労働省令で定める変更に限る。)をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

A 第4条第3項並びに前条第2項及び第3項の規定は、前項の変更について準用する。 ただし、当該変更が同条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第2項及び第3項の規定は、準用しない。