(拠出限度額) 第69条 個人型年金加入者掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の上限として、個人型年金加入者の種別(第1号加入者(個人型年金加入者であって、第62条第1項第1号に掲げるものをいう。)又は第2号加入者(個人型年金加入者であって、同項第2号に掲げるものをいう。以下同じ。)の区別をいう。)及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。