(企業型年金に係る規定の準用)

第73条 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項までの規定は連合会について準用する。この場合において、第22条中「事業主」とあり、並びに第25条第3項及び第4項第29条第2項第33条第3項第34条第37条第3項並びに第40条中「資産管理機関」とあるのは、「連合会」と読み替えるほか、同章第4節及び第5節並びに第43条第1項から第3項までの規定に関し必要な技術的読替えは、政令(確定拠出年金法施行令3738)で定める。