(脱退一時金相当額等の移換)

第74条の2 連合会は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等の移換を受けることができる。

A 前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該厚生年金基金の設立事業所又は当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間に算入するものとする。

B 前2項に定めるもののほか、連合会への脱退一時金相当額等の移換に関し必要な事項は、政令で定める。