(企業型年金加入者)

第9条 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、企業型年金加入者とする。

A 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。