[確定拠出年金法
附則]
附則 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。ただし、附則第15条中地方税法第34条第1項第4号及び第314条の2第1項第4号の改正規定並びに附則第16条の規定は、平成14年4月1日から施行する。 (経過措置) 第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第3号に定める日前までの間における第62条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号中「第90条の3第1項」とあるのは「第90条の2第1項」と、「されている者及び第90条の2第1項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者」とあるのは「されている者」と、同条第3項第6号中「若しくは第90条の3第1項」とあるのは「又は第90条の2第1項」と、「されたとき、又は第90条の2第1項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき」とあるのは「されたとき」とする。 A 施行日から平成14年3月31日までの間における第79条第1項の規定の適用については、同項中「第105条(第2項(第12条第2項を準用する部分を除く。)及び第5項を除く。)」とあるのは、「第105条」とする。 (脱退一時金) 第2条の2 当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。 1) 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。 2) 当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。 3) 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過していないこと。 A 前項の請求があったときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。 B 脱退一時金の額は、第1項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。 C 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第33条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の通算加入者等期間に算入しない。 D 企業型年金加入者であった者が第1項の請求をした場合における第83条第1項第1号の規定の適用については、同号中「6月以内」とあるのは、「6月以内(当該企業型年金加入者であった者が附則第2条の2第1項の請求をした日の属する月の初日から同条第2項の裁定を受けた日の属する月の末日までの期間を除く。)」とする。 第3条 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 1) 60歳未満であること。 2) 企業型年金加入者でないこと。 3) 第62条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。 4) 障害給付金の受給権者でないこと。 5) その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間(第54条第2項及び第54条の2第2項の規定により第33条第1項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし、第74条の2第2項の規定により算入された第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)を合算した期間をいう。)が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。 6) 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して二年を経過していないこと。 7) 前条第1項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。 A 前項の請求があったときは、連合会は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関の裁定に基づき、個人型年金運用指図者以外の者にあっては自己の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。 B 企業型年金加入者であった者(個人型年金運用指図者を除く。)は、第1項の請求は、第64条第2項の申出と同時に行うものとする。 C 脱退一時金の額は、第1項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。 D 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第33条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の通算加入者等期間に算入しない。 (検討) 第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附則 (平成13年6月6日法律第39号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。 附則 (平成13年6月15日法律第50号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。 附則 (平成13年6月29日法律第94号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。 (検討) 第36条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。 附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 1) 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日 (確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置) 第37条 公社は、施行日において確定拠出年金法第88条第1項の登録を受けたものとみなす。 A 公社は、施行日から1月以内に、前項の規定により登録を受けたものとみなされる確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業について、同法第89条第1項各号に掲げる事項を記載した書類その他厚生労働省令・内閣府令で定める書類を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出するものとする。 B 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。 C 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 (罰則に関する経過措置) 第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附則 (平成16年6月11日法律第104号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 1) 第2条、第8条、第15条、第22条、第28条、第32条、第36条、第39条、第42条、第44条の2、第49条、第51条及び第52条並びに附則第4条、第17条から第24条まで、第34条から第38条まで、第57条、第58条及び第60条から第64条までの規定 平成17年4月1日 2) 第9条、第16条、第20条、第23条、第29条、第37条、第40条及び第46条並びに附則第39条、第40条、第59条及び第67条から第72条までの規定 平成17年10月1日 3) 第3条、第10条及び第17条の規定 平成18年4月1日 4) 第4条、第11条、第18条、第41条、第43条、第48条及び第50条並びに附則第9条第2項、第10条、第13条第4項、第14条、第56条の表平成18年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第65条の規定 平成18年7月1日 5) 附則第47条の規定 平成18年10月1日 6) 第5条、第12条、第19条、第20条の2、第23条の2、第25条、第30条、第33条、第44条、第44条の3から第44条の5、第47条及び第53条並びに附則第41条から第46条まで、第48条及び第55条の規定 平成19年4月1日 7) 第6条、第13条、第26条及び第34条並びに附則第49条及び第50条の規定 平成20年4月1日 (罰則に関する経過措置) 第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第74条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力) 第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第124条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 (確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置) 第111条 この法律の施行前にされた第118条の規定による改正前の確定拠出年金法(以下この条において「旧法」という。)第25条第1項(旧法第73条において準用する場合を含む。)の規定による旧法第23条第1項第1号又は第4号(旧法第73条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図は、第118条の規定による改正後の確定拠出年金法(以下この条において「新法」という。)第25条第1項(新法第73条において準用する場合を含む。)の規定による新法第23条第1項第1号又は第4号(新法第73条において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図とみなす。 A この法律の施行前に、旧法第六章の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、新法の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則 (平成18年6月14日法律第66号) 抄 この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 附則 (平成19年7月6日法律第109号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 1) 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日 (処分、申請等に関する経過措置) 第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 A この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 B この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。 C なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附則 (平成19年7月6日法律第110号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 1) 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日 6) 第5条及び第10条並びに附則第18条及び第19条の規定 平成23年4月1日 (罰則に関する経過措置) 第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。