【厚生労働省告示第321号】
国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)の施行に伴い、平成13年厚生労働省告示第255号(確定拠出年金法施行規則第29条第2号に規定する厚生労働大臣が定める率を定める件)は、平成16年10月1日限り廃止する。