●所得税法施行令の一部改正関係
適格退職年金契約等に基づく掛金等の取扱い
退職所得控除額に係る勤続年数の計算
退職所得控除額の計算の特例
退職手当等とみなす一時金
公的年金等とされる年金
退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等
生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等
国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲
非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準等の計算
従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定
保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示
生命保険金に類する給付等