| [制度関連] | |
| あ | |
| アクチュアリー | |
| 年金数理の専門家。 | |
| アンバンドルサービス | |
| バンドルサービスが一社から各種サービスが提供されるのに対して、アンバンドルサービスでは、各種サービスが複数社から提供される。例えば、プラン・スポンサーは、資産運用はA社、資産管理はB社、レコードキーピングはC社というように個別に契約することになる。同サービスのメリットは最良の受託機関を選択し組み合わせることができること。 | |
| 移換可能限度額 | |
| 既存制度から確定拠出年金へ制度移換する場合の限度額。一定の条件で、退職給与引当金、厚生年金基金、適格退職年金の過去分に係る年金資産を企業型確定拠出年金に移管できるという決まりがあったが平成16年に廃止された。 | |
| 運営管理機関 | |
| 確定拠出年金制度において必要な機能を負担する機関で、登録を要件としている。加入者情報の記録・保存・通知、運用指図の取りまとめ、受給権の裁定を行う記録関連業務と、運用商品の選定・提示・情報提供を行う運用関連業務の二つに区分される。これらの機能は、実施事業主自らが行うこともできるし、外部の登録機関に委託することも可能。 | |
| 運用関連業務 | |
| 運営管理機関の業務のひとつ。運用方法の選定および提示、当該運用方法に係る情報の提供などの業務。 | |
| 運用商品提供機関 | |
| 確定拠出年金で加入者の運用対象商品(預貯金・投資信託・保険など)を提供する機関。証券会社、投資信託委託会社、銀行、生命保険保険会社、損害保険会社など。 | |
| か | |
| 会計変更時差異 | |
| 適用初年度の期首における新基準による「退職給付債務−年金資産=未積立退職給付債務」と、従来の会計基準により計上された退職給与引当金等の差額。 | |
| 確定給付年金(DB:Defined Benefit) | |
| 年金制度から支払われる給付が確定している年金制度。拠出額は数理計算に基づき事前に決定され、給付は加入者の賃金・勤続年数により決定される。運用リスクは委託企業が負担する。企業会計上は債務として認識される。 | |
| 確定拠出年金(DC:Defined Contribution) | |
| 確定拠出年金法に規定される年金制度。年金制度への拠出金額・方法が確定している年金制度で、拠出と運用収益は個々の加入者の勘定に割り当てられ、給付は60歳時の各人の残高により決定される。運用リスクは加入者が負担する。企業会計上は債務として認識しない。米国の確定拠出型年金制度の一種である401(k)を参考にしていることから「日本版401k」とも呼ばれる。 | |
| 過去勤務債務(PBO:Projected Benefit Obligation) | |
| 2000年度から導入された退職給付に係る新しい会計基準により測定される債務。従来とは異なる退職金・年金の債務評価・費用測定を行い、財務諸表や注記において詳細な情報開示が必要となっている。 | |
| 加算部分 | |
| 厚生年金基金は、国の公的年金である老齢厚生年金のうち報酬比例部分を代行し、それとともに基金が任意に設計した本来の企業年金部分を加算して基金を設立する。この本来の企業年金部分を加算部分という。 | |
| カフェテリアプラン | |
| 企業が多様な福利厚生のメニューを提示して、従業員が必要なものを一定限度内で自由に選択する選択的福利厚生制度。 | |
| 株式直入方式 | |
| 年金資産への株式拠出の手法で、現金での拠出に代えて企業の保有株式で拠出する方法。もう一つの手法として信託設定方式がある。 | |
| 企業型年金 | |
| 確定拠出年金のうち、制度の設立・運営及び掛金の拠出を企業が行い、従業員の拠出はできない制度。全従業員が対象となる。年金資産の運用はあらかじめ指定された商品の中から従業員各自が実践する。制度開始には労使合意が必要となる。 | |
| 企業型年金規約 | |
| 企業型年金を実施する企業が労使合意に基づいて作成し、厚生労働大臣から承認を得る、制度の基本書類。この規約には、制度に関する基本事項等を盛り込まねばならず、その内容が法令の承認基準に適合している場合に承認を得られる。 | |
| 基礎率 | |
| 将来の給付と収入を推計するために、将来の年金制度の推移を予測する必要があり、この予測のための基礎数値を基礎率という。基礎率の種類については、予定利率、予定死亡率、予定脱退率、予定昇給率、特定年齢などがある。 | |
| 給付金の種類 | |
| 確定拠出年金の給付金の種類としては、60歳以上で支給される老齢給付金、障害状態に至ったときに支給される障害給付金、死亡したときに給付される死亡一時金の3種類。 | |
| 給付の要件 | |
| 確定拠出年金法で、@老齢給付金の支給要件(33条1)、A障害給付金の支給要件(37条1)、B死亡一時金の支給要件(40条)など定められている。「法案検索サービス」を参照ください。 | |
| 共済年金 | |
| 共済年金には国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合の3つがある。 | |
| 拠出限度額(平成22年1月より変更) | |
| <企業型年金の場合> 企業年金を実施している企業の従業員は月2万3千円(年額27万6千円)→月2万55百円(年額30万6千円) 企業年金を実施していない企業の従業員は月4万6千円(55万2千円)→月5万1千円(61万2千円) <個人型年金の場合> 自営業者等の第1号被保険者は国民年金基金の掛金等との合算で月6万8千円(年額81万6千円)→変更なし 企業年金を実施してしていない企業の従業員で、かつ企業型年金の加入者でもない企業従業員は月1万8千円(年額21万6千円)→月2万3千円(年額27万6千円) |
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| 記録関連業務 | |
| 運営管理機関の業務のひとつ。加入者の氏名・住所・個人資産残高などの記録・保存・通知、加入者の運用指図の取りまとめ、給付を受ける権利(受給権)の裁定などの業務。 | |
| 勤務費用 | |
| 退職給付見込み額のうち当期に発生したと認められる額を一定の割引率および残存勤務期間に基づき割り引いて計算した額。 | |
| 繰り上げ支給 | |
| 老齢基礎年金は65歳支給が原則だが、希望すれば60歳以上65歳未満の間に繰り上げて受けることができる。この場合は受給年齢ごとに一定率で減額される。ただし、繰り上げ支給を受けると一生減額された年金を受けることとなるため注意が必要。 | |
| 繰り下げ支給 | |
| 繰り上げ支給と同じく、66歳からは繰り下げて受給することができる。この場合は一定の率で増額される。 | |
| 厚生年金基金制度 | |
| 厚生年金保険法を根拠法に厚生労働大臣の認可を受けて設立される。厚生年金保険の老齢厚生年金の一部(代行部分:報酬比例部分のうち報酬再評価と物価スライド分を除いた部分)の給付と、これを上回る基金独自の上乗せ部分とを合わせた年金給付を行う制度。 | |
| 厚生年金基金連合会 | |
| 厚生年金保険法に基づき厚生年金基金の連合体として設立され、内外の企業年金に関する事項についての調査研究を行い、関係各方面に提言、要望を行うほか、基金に対する各種情報の提供、相談、指導及び役職員の研修など基金の健全な発展を図るために必要な支援事業を行っている。また、厚生年金基金を短期間(通常10年未満)で脱退した人(中途脱退者)等に対する年金給付を一元的に行うとともに、その事業の原資となる保有資産の安全かつ効率的な運用を行っている。 | |
| 厚生年金保険 | |
| 公的年金。厚生年金保険が適用される事業所に勤務している65歳未満の人は、短時間労働者等一部のものを除いて、強制的に被保険者となる。老齢に関する給付として「老齢厚生年金」(65歳以上)、「特別支給の老齢厚生年金」(65歳未満)、障害に関する給付として「障害厚生年金」、「障害手当金」、遺族に関する給付として「遺族厚生年金」がある。 | |
| 公的年金 | |
| 一般に、日本在住の20歳以上60歳未満の人が加入する国民年金(基礎年金)と、国民年金の第2号被保険者の民間サラリーマンが加入する上乗せの年金制度である厚生年金保険などを指す。 | |
| 公的年金等控除 | |
| 年金収入は雑所得に該当するが、雑所得金額は、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて求める(雑所得=公的年金・企業年金−公的年金等控除)。控除額は、公的年金等の収入金額と受給者年齢(65歳未満の場合と65歳以上)で異なる。 | |
| 後発債務 | |
| 年金制度(確定給付)が発足した後に、あらかじめ予定した基礎率どおりに年金制度が推移しないために生じる積立不足金、または給付増額等の制度変更、あるいは再計算時などで基礎率の見直しを行ったために生じる積立不足金のことをいう。 | |
| 高齢化 | |
| 「高齢化社会」とは総人口に占める65歳以上の割合が7%を超え14%に至るまでをいう。「高齢社会」とは、この割合が14%を超え20%に至るまでをいい、平成6年の調査で14.1%となり、高齢社会に至った。国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(2002年1月、中位推計)によれば、2014年に4人に1人が65歳以上の高齢者となる。 | |
| 国民年金 | |
| わが国に住居を有する20歳以上60歳未満の人は全員強制加入の年金。加入期間は40年。40年間すべて保険料を納めていれば、満額の老齢基礎年金を65歳から受給できる。国民年金の加入者は加入形態により次の3つに区分される。@第1号被保険者(農業、自営業者とその配偶者)、A第2号被保険者(厚生年金、共済組合の加入者)、B第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)。 | |
| 国民年金基金制度 | |
| 国民年金の第1号被保険者が任意に加入できる自助努力の確定給付型年金制度で、加入者に国民年金の上乗せ支給を行うことにより老後の所得確保を図るもの。この基金への掛金は本人が負担するが、社会保険料控除の優遇税制の適用がある。 | |
| 国民年金基金連合会 | |
| 国民年金基金制度を実施する各国民年金基金が共同で設立する連合体で、確定拠出年金制度では個人型年金規約の作成など重要な位置づけを担うことが予定されている。個人型年金では、規約の作成のほか、加入資格や拠出限度額の確認、資産管理などを行う。 | |
| 国民年金の被保険者 | |
| 国民年金の加入者は加入形態により次の3つに区分される。@第1号被保険者(農業、自営業者とその配偶者)、A第2号被保険者(厚生年金、共済組合の加入者)、B第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)。 | |
| 個人型年金 | |
| 自営業者等と、厚生年金基金・適格退職年金等の対象となっておらず、かつ、企業型年金の対象となっていない企業の従業員が、国民基金連合会に申し出て加入するタイプの確定拠出年金。個人型年金は、企業型年金が企業独自に設計を行うことに比べ、国民基金連合会の規約に従って、対象となる個人が任意に加入・脱退できる制度である。 | |
| 個人型年金規約 | |
| 国民年金基金連合会が作成する個人型年金に係る規約。当該規約については厚生労働大臣の承認を受ける。 | |
| 個人口座 | |
| 確定拠出年金は、企業型と個人型があり、それぞれ個人別の勘定が設けられる。ポータビリティーを保証する制度として、離転職の間や、転職先で確定拠出年金の個人口座を開設するまでの間、税制優遇措置を継続できるように、国民年金基金連合会に個人勘定を開設する。 | |
| 個人年金 | |
| 一人一人が自分の老後のために準備する私的なもので、「個人年金保険(生保)」・「年金払積立傷害保険(損保)」・「年金型預金(銀行)」等がある。 | |
| コールセンター | |
| 顧客が金融機関に直接出向くことなく、電話により、金融商品の問い合せや購入などのサービスが受けられるもの。確定拠出年金では、加入者は直接コールセンターに電話をして、残高照会、購入、解約、乗り換え等を行うことができる。 | |
| 混合型年金 | |
| 確定給付型と確定拠出型の両方の特徴を併せ持つ年金で、ハイブリッド型年金と呼ばれる。米国で代表的なものにキャッシュ・バランスプランがある。米国におけるハイブリッド型制度としては、確定拠出制度でターゲット・ベネフィット、年齢加重プロフィット・シェアリング、ニュー・コンパラビリティ、確定給付制度でキャッシュ・バランス、ペンション・エクイティなどがある。 | |
| さ | |
| 財政再計算 | |
| 年金財政の運営が当初どおり順調に行われているか否かを判断するために3年または5年に一度(厚生年金基金制度においては初回は設立後3年、それ以降は5年毎)、当初の予定と現実の実績とを突き合わせして年金財政および計算基礎の再検討(見直し)を行うこと。 | |
| 財政方式 | |
| 将来の年金又は一時金の給付に当てるための資金を積み立てる方法で、「賦課式」、「積立式」の2つがある。 | |
| 資産管理機関 | |
| 確定拠出年金制度に拠出された掛金(資産)を企業財産から分離して保全する等のための機関。資産管理機関は、拠出金の受入れ、運用商品提供機関との契約管理、受給者への給付事務等の財産管理を行うため、主として信託銀行・生命保険会社等がこの役割を担う。 | |
| 事前積立方式 | |
| 年金給付の財源の調達方法の1つ。将来の年金給付に必要な資金を前もって積み立てる方式。→社会保険方式 | |
| 社会保険方式 | |
| 年金給付の財源の調達方法の1つ。将来の給付財源を加入者の保険料とその運用利益で賄う方式。→事前積立方式 | |
| 社会保険料控除 | |
| 納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与から天引きされた金額の全額。 | |
| 終身年金 | |
| 老後資金の準備を目的とする私的年金。あらかじめ決められた年齢から毎年一定額の年金が生存している限り支払われる。生命保険、郵便局等で取り扱われる。 | |
| 受給権 | |
| 年金給付を受ける権利。 | |
| 受給権賦与(Vesting) | |
| 年金や一時金を受給するための要件である受給資格のうち、加入者に与えられる個人別管理資産に対する受給権をいう。確定拠出年金制度では、個人勘定残高の事業主掛金について勤続3年以内に全額の受給権を賦与しなければならないとされる。 | |
| 受給資格 | |
| 年金制度において、年金又は一時金の給付を受けるために満たさなければならない条件のことをいう。 | |
| 受託者責任 | |
| 英米では、他社のために専門能力を提供するものをフィデュシャリー(fiduciary:受託者、受任者)と呼び、この受託者という広い意味での概念を企業年金の分野に適用したのが、米国におけるエリサ法(1974年従業員退職所得保障法)である。この受託者の負う義務(注意義務、忠実義務、自己執行義務、分別管理義務)を受託者責任といい、プランの責任者、受託運用機関など年金資産に関して裁量権を有するものは全て受託者責任を負うとされる。 | |
| 信託設定方式 | |
| 年金資産への株式拠出方法の一つ。議決行使権は企業が指図できるものとした上で、企業が保有株式による信託を設定し、退職給付会計上の年金資産として評価する方法。 | |
| スイッチング | |
| 確定拠出年金で加入者が行う預替のこと。企業型年金加入者等は規約で定められた元本確保商品を含む最低3つ以上の商品の中で少なくとも3ヶ月に1回以上預替ができる。 | |
| 制度に加入し得ない者 | |
| 企業型年金にも個人型年金にも加入できない者のこと。サラリーマンの妻(専業主婦)、公務員、厚生年金基金制度や適格退職年金制度などの加入対象であり、かつ、企業型年金の対象となっていない企業の従業員がこれに該当。 | |
| 責任準備金 | |
| 従来の年金制度(退職給付会計以前)が負っている給付債務のうち、将来の拠出金収入で賄いきれない額のこと。逆に言えば、将来の給付を賄うために現在必要な資産額。 | |
| 世代間扶養 | |
| 公的年金の基本的な考え方のひとつ。現役世代が納めるお金は自分達の将来のために積立てているのではなく、現在 老齢に達し、年金を受給している人たちに支払われるためのものである。 |
|
| 税方式 | |
| 年金給付の財源を税金で賄う方式。 | |
| た | |
| 第1号被保険者 | |
| 国民年金加入者の種別の1つ。農業、自営業者とその配偶者(学生も20歳以上は該当)。 | |
| 第2号被保険者 | |
| 国民年金加入者の種別の1つ。厚生年金、共済年金の加入者。 | |
| 第3号被保険者 | |
| 国民年金加入者の種別の1つ。第2号被保険者の被扶養配偶者。 | |
| 代行部分(公的年金) | |
| 厚生年金基金は、国の公的年金である老齢厚生年金のうち報酬比例部分を代行し、それとともに基金が任意に設計した本来の企業年金部分を加算して基金を設立する。この代行部分をいう。 | |
| 退職一時金 | |
| 退職金を年金形式でもらうのではなく、退職時(一時)に受け取る制度。 | |
| 退職給付 | |
| 退職給付会計基準では、退職一時金制度における退職金と企業年金制度から支給される年金・一時金給付を合わせたものを「退職給付」という。 | |
| 退職給付会計 | |
| 2000年4月1日より開始する事業年度より導入された会計基準。従来、企業年金に関して明確な会計基準がなかったが、企業から直接支払われる退職金と企業年金制度からの退職給付とを同一の基準でとらえ、その内容を財務諸表に記載することになった。 | |
| 退職給付債務 | |
| 退職給付見込額のうち期末までに発生していると認められる額を、一定の割引率および残存勤務期間に基づき割り引いて計算された額。 | |
| 退職給付債務計算 | |
| 予想退職時期ごとの退職給付見込額のうち期末までに発生していると認められる額を、一定の割引率を用いてそれぞれの残存勤務期間にわたって現在価値に割り引き、この割り引いた金額を合計して退職給付債務を計算する。 | |
| 退職給付信託 | |
| 退職一時金及び退職年金の支払いのために企業の保有資産(必ずしも有価証券と限定していない)を信託するもの。一定の要件がある。 | |
| 退職給付引当金 | |
| 貸借対照表において退職給付に係る負債を計上する科目名。 | |
| 退職所得控除 | |
| 控除額は勤続20年まで→1年につき40万円、勤続20年超→800万円+(勤続年数−20年)×70万円。退職所得金額=(受け取り退職金−退職所得控除)×1/2で計算される。 | |
| 代理事務手数料 | |
| 証券会社が投資信託会社と契約して、収益分配金の支払い等の業務を行うときに受け取る手数料。 | |
| 脱退一時金 | |
| 確定拠出年金制度では以下のすべてに該当する場合、60歳到達前でも制度脱退時に個人口座資産の払戻しを請求することが可能となっている。ただし、この返戻金には通常の一時所得として所得税および住民税が課税される。 @60歳未満であること A企業型年金の加入者でないこと B個人型年金に加入できない者(専業主婦、公務員、企業型年金等の加入者など) C障害給付金の受給権者でないこと Dその者の通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下であること。 E最後に企業型年金または個人型年金の加入者資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと 尚、平成17年10月1日のDC法改正以後、資産が一定額以下となる次のような場合についても脱退一時金が認められることに変更された (イ)個人型(企業型からの移行者も含む)で、第3号被保険者など個人型に掛金を拠出できない状況になり、個人型管理資産額が50万円以下の場合、脱退を認める。 (ロ)企業型で、個人別管理資産が1.5万円以下のときは、個人型に移行することなく、退職時に企業型からの脱退を認める。 |
|
| 中小企業退職金共済制度 | |
| 中小企業のための「国」の退職金制度。中小企業退職金共済法に基づいて運営される。加入できる企業には業種ごとの条件(従業員数・資本金)がある。中退共と略称される。 | |
| 適格退職年金 | |
| 法人税法上定められた適格要件を備えた退職年金制度。 | |
| 特定退職金共済制度 | |
| 国の承認を得て地域の商工会議所や商工会が運営する制度。特退共と略称される。 | |
| 特別掛金 | |
| 過去勤務債務を償却していくための掛金。 | |
| 特別法人税 | |
| 適格退職年金等の年金資産に課税される税金をいう。現在凍結中となっているが、適格退職年金の年金資産や、厚生年金基金の代行部分の1.7倍を超える資産に対して特別法人税(国税)1%、プラス住民税が課せられる。同様に特別法人税の課税対象となる確定拠出年金の年金資産に関しても現在課税凍結中である。 | |
| な | |
| 年金ALM | |
| 年金資産(Asset)と、年金負債(Liability)の価格変動要因がマッチするように、運用資産のアセットアロケーションを管理(Management)すること。 | |
| 年金制度の分類 | |
| 確定給付企業年金法、確定拠出年金法の成立後は、 【企業年金】 旧来分は厚生年金基金、基金型確定給付年金、規約型確定給付年金の3形態へ再編、新たな選択肢として企業型確定拠出年金が導入。確定給付と確定拠出の両制度を併せ持つ制度として混合型年金ハイブリッドも。 【個人型年金】 企業年金がない企業従業員や自営業者等が加入できる個人型確定拠出年金も導入。 |
|
| は | |
| ハイブリッド型年金 (キャッシュバランスプラン) |
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| 確定給付型年金と確定拠出型年金の両方の特徴を併せもつ年金制度で、混合型年金とも呼ばれる。このハイブリッド型年金のなかでもとりわけ有名な制度がキャッシュバランスプランである。キャッシュバランスプランは確定給付型年金に分類されるが、仮想の個人勘定もあり、従業員にとってわかりやすい点では確定拠出年金と同じ側面がある。日本では2002年から採用が認められている。 | |
| バンドルサービス | |
| バンドル(bundle)とは、ひとまとめに束ねるという意味で、401kプランでは、受託機関1社が401kプランの運営に必要なサービスをすべて提供することをいう。 | |
| 標準報酬月額 | |
| 報酬比例が前提である厚生年金保険において、その保険料及び給付金額算定の基礎となる。平成15年4月から標準報酬月額決定の基礎となる給与支払い月は従来の5〜7月から4〜6月に変更され、又、保険料算定基礎も標準報酬月額に賞与を加えた総報酬制に変更された。 | |
| 賦課方式 | |
| その年に必要な年金の給付費を、その年の保険料で賄う方式。原則として積立金は生じない。 | |
| 物価スライド制 | |
| 年金生活者の一定の生活水準を維持するために、物価の変動に応じて年金額を改定する制度。 | |
| プラスアルファー部分 | |
| 厚生年金基金は、国の公的年金である老齢厚生年金のうち報酬比例部分を代行し、それとともに基金が任意に設計した上乗せ部分を加算して基金を設立する。プラスアルファー部分とは、この国から代行する部分に基金独自で上乗せ給付を付加するものであり、一定水準以上(給付乗率で0.1/1000以上)の設定が義務付けられている。代行部分とこのプラスアルファー部分を合わせて基本部分という。また、プラスアルファー部分以外の基金独自の上乗せ部分を加算部分という。 | |
| プランスポンサー | |
| 制度を導入する企業のこと。 | |
| ポイント制 | |
| ポイント制とは、基本給から退職金等を切り離していく仕組みで、最終給与比例方式等にみられるベア分の支出増加を回避することが可能となる。年齢、勤続、役職、資格等級、人事考課点、職務などでポイントを決定し、そのポイントに一定額のポイント単価を乗じて給付額を算定する方式である。 | |
| ポータビリティ | |
| 確定拠出年金では年金資産が個人別に管理される。このため確定拠出年金の加入者が離転職する際、個人別管理資産を転職先の企業型年金や国民年金基金連合会が実施する個人型年金に持ち運べる性質をいう。 | |
| ま | |
| マッチング拠出 | |
| 従業員拠出に対する奨励金として企業から年金プランへの掛金拠出のことをいう。米国では、従業員拠出額の50%程度のマッチング拠出を行う年金プランが多いといわれる。日本の確定拠出年金(企業型)では、企業拠出のみで従業員拠出はない。 | |
| 免除保険料 | |
| 国民年金の第1号被保険者で、事情により定額の保険料が払えない場合、免除の規定に該当すれば保険料が免除となる。法定免除と申請免除がある。 | |
| や | |
| 401kプラン | |
| 1979年の税制改革(米国)で内国歳入法に設けられた401条k項の規定で、企業拠出に加え、一定の条件を満たした場合、従業員に課税前所得からの拠出を認めるもの。個人拠出の上限は98年に1万ドル、企業と個人の拠出合計で年間3万ドルまたは従業員の純所得(税引き後所得に拠出金を加えたもの)の25%までとなっている。受給は59.5歳以降可能。 | |
| 有期年金 | |
| 年金の受給期間があらかじめ5年とか10年といったように定められており、かつ、生きている限り、あらかじめ定められた期間年金が支払われるもの。 | |
| 予定利率 | |
| 積立金に関する将来の予定運用利回りのこと。この予定利率が高ければ高いほど少ない拠出額でよく、反対に低ければ低いほど拠出額が多くなる。 | |
| ら | |
| 利差損 | |
| 積立不足金の発生要因の1つで、予定利率より実際利回りが低い場合、その差により発生する債務。 | |
| 利息費用 | |
| 割引計算により算定された期首時点における退職給付債務について、期末までの時の経過により発生したと考えられる計算上の利息の額。 | |
| レコードキーピング | |
| 確定拠出年金における加入者ごとの個人口座の残高や資産の組合せの推移などに係る記録管理業務のこと。 | |
| 老齢基礎年金 | |
| 国民年金の被保険者であった者、厚生年金保険の被保険者であった者、各種共済組合員であった者で、かつ、受給資格期間を満たした者が65歳になったときに受給する年金。ただし、支給開始年齢については、60歳以上であれば、受給権者が受給の開始時期を任意に選択できる(繰り上げ、繰り下げ)。 | |
| 老齢厚生年金 | |
| 国民年金の受給資格期間を満たした者で厚生年金保険の被保険者期間がある場合に支給される。 | |
| わ | |
| 割引率 | |
| 退職給付債務計算を行う際の最も重要な基礎率。退職給付見込み額のうち期末までに発生していると認められる額を、現在価値に割引計算するときに用いる。安全性の高い長期の債券の利回りを基礎として決定する。 | |
| ABC | |
| ABO | |
| Accumulated Benefit Obligation 累積給付債務のこと。受給権の有無にかかわらず、すべての従業員から決算日までに提供された労働用役に対応する年金額の現在価値。 | |
| FAS87 | |
| 米国基準(FAS基準書第87号)、米国で1985年に制定された「事業主の年金会計」であり、米国の退職給付の会計処理を規定する。 | |
| IRA | |
| Individual Retirement Accountの略。1974年のエリサ法制定時に、企業プランに非加入の個人などのために創設された退職準備勘定。1986年以降、企業年金加入の有無に関係なく年間課税所得2万5千ドルまでは全額、2万5千〜3万5千ドルまでは一部課税繰り延べが可能。口座の資金は59.5歳から引き出し可能。 | |
| PBO | |
| Projected Benefit Obligation 予測給付債務のこと。ABOに将来の従業員の給与水準上昇に係る影響額を加味して計算した年金額の現在価値。 | |
| VBO | |
| Vested Benefit Obligation 確定給付債務のこと。すでに受給権を有する従業員に支払うことが法的債務として確定している年金額の現在価値。 | |